2021-05-28 第204回国会 衆議院 環境委員会 第12号
○松澤政府参考人 大気汚染防止法で新たに作業基準が設けられました石綿含有建材について、先生御指摘の観点から、廃石綿等に区分すべきか、あるいは石綿含有産業廃棄物に区分すべきか、私ども検討を行いました。
○松澤政府参考人 大気汚染防止法で新たに作業基準が設けられました石綿含有建材について、先生御指摘の観点から、廃石綿等に区分すべきか、あるいは石綿含有産業廃棄物に区分すべきか、私ども検討を行いました。
今回、下請の業者にも作業基準遵守義務を課して、命令及び罰則の対象にすることにされております。これで過度に下請の人に負担が掛かるんじゃないかということを非常にちょっと懸念しておりますが、その点に関して政府の見解をお伺いいたしたいと思います。
委員御指摘のとおり、現行の大気汚染防止法第十八条の二十におきましては、特定工事の発注者は作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することといたしております。 今回の改正後は、水道用石綿セメント管を含む石綿含有成形板等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事も特定工事に追加されまして、本規定が適用されるということでございます。
○政府参考人(小野洋君) 現在の制度でございますと作業基準の遵守義務は元請に掛かっているということでございますが、作業基準の遵守をより徹底するために、今回の改正では、作業基準の遵守義務を下請負人にも適用することとしております。
大気汚染防止法においては、解体工事前の建築物の調査、石綿含有建材の除去作業の実施の届出、除去作業時の作業基準の遵守等の義務を規定しています。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところです。
今回、改正では、従来の作業基準違反のうち、多量の石綿を飛散させるおそれが特に大きい違反行為に対して直接罰を適用することとしています。 具体的には、省令で定める作業基準に加えて、吹きつけ石綿等のいわゆるレベル1、2建材の除去作業の際の作業場の隔離や作業時の集じん・排気装置の使用などの措置を法律上で義務づけ、当該義務違反に対する直接罰を設けています。
○小野政府参考人 御指摘の点でございますけれども、今後、作業基準を省令で策定してまいります。その中で、飛散性の程度に応じて適切な基準を設定してまいりたいと考えております。
なお、法規制を知らなかったと主張したとしても、故意が否定されるわけではありませんし、先ほども申し上げたわけでありますが、故意か過失かにかかわらず、作業基準違反があった場合には、都道府県は作業基準適合命令や作業の一時停止命令を行うことができますので、命令違反があれば罰則の対象となります。
マンションを含む建築物の建て替え等の際には、大気汚染防止法に基づき、まず建築物への石綿の使用の有無を調査し、石綿が使用されている場合には、都道府県に届け出た上で、作業基準を遵守して石綿の使用実態に応じた飛散防止措置をとり、石綿の除去作業を行うこととなっております。
大気汚染防止法においては、解体工事前の建築物の調査、石綿含有建材の除去作業の実施の届出、除去作業時の作業基準の遵守等の義務を規定しています。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところです。
○田村(貴)委員 届出を怠ったり、それから、作業基準に反した工事を行って石綿、アスベストを飛散させてきた例は枚挙にいとまがありません。総務省の勧告でもあったように、今回の法改正につながっていると思いますけれども、これらの規定で防げるのであろうかという疑問を私は持っています。 この間、実際にあった違反行為を紹介したいと思います。
現在の法律、現在の大気汚染防止法におきましても、委員が今おっしゃいましたような行為については作業基準に違反するものということでございます。
○高橋政府参考人 解体工事に伴うアスベストの飛散への対応でございますけれども、まず、平成七年の阪神・淡路大震災の際に解体等に伴うアスベストの飛散が問題になりまして、平成八年に大気汚染防止法を改正いたしまして、飛散のおそれの高い吹きつけアスベストを使用している建築物の解体等につきまして、届け出と作業基準の遵守を義務づけてございます。
五点なんですが、一つは、ゆとりある要員配置、作業基準書を守って作業できるようにする。二、故障やトラブル発生時には、設備を停止して対処するようにする。三、労働者がミスをしたりうっかり手を出しても、設備が自動的に停止するなど、絶対にけがをしないよう本質安全化を図る。四、事故調査制度の再構築を行い、事故原因と背景をより正確に追求し、労働者の行動や安全意識の問題に矮小化しない。
なお、環境省としては、従来から、アスベストを含む建築物の解体について、大気汚染防止法に基づく作業基準の徹底を図ること等で、アスベストによる大気汚染の防止に努めているところです。
○政府参考人(小林正明君) ただいま御指摘ございましたように、アスベスト、石綿に関する建設リサイクル法、それから労働安全衛生法、こういった関連制度等の届出情報を活用いたしますと、アスベストが使用された一定の建築物の解体の把握ができるということで、大気汚染防止法における無届けの解体工事の把握、あるいはそれに対応する立入検査の実施、さらには届出や作業基準遵守の指導ということが可能となると考えております。
具体的には、工事施工者に対し、解体等の際の届出や飛散防止のための作業基準の遵守を義務付けております。しかしながら、アスベストが使用されている建築物であるか否かの事前調査が不十分であること、費用負担者である発注者が飛散防止に十分な意識を持たないで工事の施工を求めること等を理由として、アスベストの飛散防止が十分でないことが課題となっております。
濃度測定については、これから省令で定める作業基準の中に盛り込むことを検討しているところでありまして、具体的な濃度測定のあり方については、専門家を交えて引き続き検討してまいりたいと思います。
○小林政府参考人 御指摘がございましたように、中央環境審議会の中間答申におきまして、これは、今、作業基準というものを設けました。きちっとした対応をしていただこう、こういう規制をかけているわけでございますが、しかしながら、予期せぬ箇所から石綿の飛散が確認された、こういう事例もございます。
それで、先生はよく御承知のこととは思いますが、一応、今の基準自体は作業基準ということで、しっかり封じ込めますとか集じんに気をつける、やり方の規制でやっているわけでございます。
かねてから、数値をはかるようなことによってこれがチェックできないか、こういう課題がございますが、数値だけでやっていくには、ちょっと、機械の精度の問題、あるいはまた、今おっしゃいましたように時間がかかってというような課題がございまして、今、私どもでは、これは直接法律でございませんが、この法改正を機に、この作業基準も、より充実した形でやるために、濃度、本数などをはかることによりまして、ちゃんとその決められた
ただ、いずれにしましてもエアバッグのリユースが今できていない理由の一つとしては、やはり、人身の安全性を確保する装置という機能が当然ながらございますので、この作動を確実に担保できるのか、あるいは、取りつけしたときの適切な作業基準が整備できるのかどうか。
除染対策に関しては、政府の対応が遅いため、作業基準となる放射線量の数値が各自治体によってばらばらとなっており、除染作業も各自治体任せというのが現状です。さらに、余りに高い放射線量のため、除染作業を進めることが困難な自治体もふえています。 また、除染によって出る放射性廃棄物の処分方法が決まらず、右から左に、左から右に放射性物質を移す実態もあり、移染という言葉も生まれています。
○国務大臣(大畠章宏君) 基本的にはそのようになると思いますが、ただ、これについては年間一ミリシーベルト以下の作業基準で作業をしていただくと、こういうことが大前提になると思います。
その方たちの作業基準、これがどうなっているのかお伺いしたいのと、それから、今回は未対応の放射能汚染であります。現実の対応としては事業者ではなくて国が一括管理をすべきではないか、そんな思いでお伺いしたいと思います。
大気汚染防止法に基づく作業基準の徹底を今図っているところでございますし、アスベストの大気汚染の防止に努めているところであります。 なお、先ほどおっしゃいました駐車場等々の問題が発生したことを踏まえて、一層これから努力をしていかなければならないと思っております。必要な科学的、技術的知見の集積等についてこれからも取り組んでまいりたいというふうに思っております。
また、作業基準の遵守義務違反につきましては、過去五年間、平成十六年から平成二十年度の五年間において、作業基準適合命令の件数は十二件ございましたけれども、適合命令違反による告発の事例というものはゼロ件でございまして、一定必要な改善が行われているというふうに認識をしております。したがいまして、直罰は現段階では不要ではないかというふうに認識をしております。
しかし、アスベスト除去と周辺環境との乖離、集じん機の設置、防じんマスク、作業着などの着用など作業基準が設けられているものの、作業基準の遵守義務違反に直罰がありません。
ただ、アスベストにつきましては、建築物から除去する際には、大気汚染防止法に基づいて、事前に都道府県知事に届け出を行うとともに、工事を実施する際にはアスベストを除去する区域の隔離でありますとか高性能の集じん装置の使用など、作業基準を遵守するようにというふうにうたっております。